<高齢者医療法(高齢者の医療の確保に関する法律)>
従来、老人の医療を一手にになっていた老人保健法は、平成20年度よりいくつかの法へ分担された。一般的な医療は本法へ。介護は介護保険法へ。予防関係は健康増進法へ引き継がれた。実施内容は以下の通り。
- 後期高齢者医療
- 保険事業(特定健康診査と特定保健指導)
後期高齢者医療
対象:後期高齢者(75歳以上)と、前期高齢者(65〜75歳未満)の障害を有するもの保険事業
対象:40〜74歳- 特定健康診査:メタボリックシンドローム関連の検査が行われる。
- 特定保健指導:特定健康診査の結果より行われる、生活習慣改善の指導。
<介護保険法>
特徴
2000年より施行された高齢者福祉政策の1つ。現在の高齢者福祉は高齢者福祉法、介護保険法、高齢者医療法の3つが担っている。- 保険者は市町村。
- 1号保険者は65歳以上。保険料は年金から天引き
- 2号保険者は40〜64歳。保険料は医療保険費に上乗せ
- 利用者がサービスを選べる。
- 従来、中高所得者の負担が大きかったが、所得に関わらず、1割負担。
- 介護サービスの利用計画(ケアプラン)を作る事で、医療と福祉を統合する
- 民間企業の参入を奨励し、競争原理を働かせる
料金負担
現在、総額7兆円ぐらいかかってる。
料金の徴収は、1号保険者は年金から。2号保険者は医療保険から徴収。
料金の徴収は、1号保険者は年金から。2号保険者は医療保険から徴収。
<介護/介護予防サービス>
問題
医師が常駐する施設は?
- 介護療養型老人保険施設★
- 介護療養型医療施設
- 介護老人保健施設
歯科医師と歯科衛生士が関わるサービスは?
居宅療養管理指導
※実際に治療を行った場合は居宅療養管理指導ではなく、医療保険からお金がおりる
施設サービス
介護老人福祉施設
- 老人福祉法に基づき設置された特別養護老人ホームを介護保険法が指定。
- 常時介護が必要で、ここで死を迎える
- 医療は全て医療保険で給付される。介護保険適応外。
介護老人保健施設(従来型老健)
- 介護保険法に基づき開設
- 病状安定で回復の見込みあり。リハビリが必要な者。帰宅を目指す。
- 医療は医療保険と介護保険で給付されるものがある。
介護療養型医療施設
- 医療法に基づき許可された病因を介護保険法が指定
- 病状安定だけど、症状が重い。なんとか帰宅を目指す。
- 医療は介護保険で給付される
- ぶっちゃけ病院と変わりがないくせに、介護保険にて給付という意味不明な施設のため、現在廃止に向かっている。
介護療養型老人保健施設(新型老健)
- 2008年から始まった新しい施設サービス。
- 医療は介護保険で給付される
介護施設の改変
現在の入院病床には、医療保険適応の医療療養病床(病院)と、介護療養病床(介護療養型医療施設)が存在しているが、両者ほとんど同じで、抱える患者の重症度も近似している。だから、重症な人は医療療養病床(病院)へ。軽症な人は介護療養病床へ、ちゃんと重症度で分け直そうってこと。
具体的には、介護療養型医療施設は病院を指定しただけだったから、とりあえず廃止。ただの病院へ。で、新しく『介護療養型老人保健施設』を作る!これは、これまでの介護療養型医療施設と介護老人保健施設の中間ぐらいに位置する。新しく作っても良いし、これまでの介護老人保健施設をグレードアップしても良い。グレードアップに際して重要なことは、『夜間体制、看取り、急性増悪への対応』。これは、これまでの介護老人保健施設には難しい。
こいつらは老人福祉法の施設で、介護保険とは関係ない。
- 養護老人ホーム:生活保護などで、行政によりぶち込まれた
- 軽費老人ホーム:60歳以上の夫婦や単身が自立した生活をする。
<介護/介護予防サービス一覧>
介護サービス:介護給付(要介護認定1~5)で受けられるサービス
- 施設サービス
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
- 介護療養型老人保健施設
- 居宅サービス
- 訪問サービス
- 訪問介護(ホームヘルプサービス)
- 訪問入浴介護(訪問入浴)
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 通所サービス
- 通所介護(デイサービス)
- 通所リハビリテーション(デイケア)
- 短期入所サービス
- 短期入所生活介護(ショートステイ)※福祉
- 短期入所療養介護(ショートステイ)※医療
- 支援
- 居宅介護支援(ケアマネージャー)
- 地域密着型サービス
- 夜間対応型訪問介護
- 認知症対応型通所介護(認知症対応デイサービス)
- 小規模多機能型居宅介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(地域老人福祉施設)
- 地域密着型特定施設入居者生活介護(地域特定施設)
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- その他
- 福祉用具貸与
- 特定福祉用具購入
- 特定施設入居者生活介護(特定施設)
介護予防サービス:予防給付(要支援認定1〜2)で受けられるサービス
- 居宅サービス
- 訪問サービス
- 介護予防訪問介護
- 介護予防訪問入浴介護
- 介護予防訪問看護
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 介護予防居宅療養管理指導
- 通所サービス
- 介護予防通所介護(予防デイサービス)
- 介護予防通所リハビリテーション(予防デイケア)
- 短期入所サービス
- 介護予防短期入所生活介護(予防ショートステイ)※福祉
- 介護予防短期入所療養介護(予防ショートステイ)※医療
- 支援
- 介護予防居宅介護支援(予防支援)(ケアマネージャー)
- 地域密着型介護予防サービス
- 介護予防認知症対応型通所介護(予防認知対応デイサービス)
- 介護予防小規模多機能型居宅介護
- 介護予防認知症対応型共同生活介護(予防グループホーム)
- その他
- 介護予防福祉用具貸与
- 特定介護予防福祉用具購入
- 介護予防特定施設入居者生活介護(予防特定施設)
地域支援事業:非該当の人が受けられるサービス
- 介護予防事業
- 市町村の実情に応じたサービス