- 保健管理:学校保健法に基づき行われる。実施者は学校保健安全法にて学校医、学校歯科医、学校薬剤師と定められている。
- 健康診断
- 健康相談
- 学校環境衛生
- 伝染病予防
- 保健教育:学校教育法に基づき行われる。実施者は同法にて保健主事と養護教諭と定められている。
- 保健学習
- 保健指導
学校歯科医の職務
- 学校保健安全計画の立案に参与
- 定期健康診断:6月30日までに学校長の責任で行う。検査の記録は5年間保存する。
- 予防処置と保健指導
- 歯科健康相談
- 就学時の歯科健康診:就学4ヶ月前までに市町村の教育委員会の責任で行う。
- 保健管理の専門的事項の指導
学校保健の注意点
- 学校歯科医は大学と保育所以外ならどこの学校でも置く。
- 学校職員の歯科検診はやらないが、歯科保険の対象ではある。
- 学校歯科医は学校環境衛生の維持および改善に参加していない。
- 学校保健の対象者には教職員は含む
- 検診の結果は21日以内に保護者に通達する。
- 現在の12歳の齲蝕罹患率は50%以下だが、DMFT指数は1以上。WHOではDMFT指数1以下を目指している。