学校保健

  • 保健管理学校保健法に基づき行われる。実施者は学校保健安全法にて学校医、学校歯科医、学校薬剤師と定められている。
    • 健康診断
    • 健康相談
    • 学校環境衛生
    • 伝染病予防
  • 保健教育学校教育法に基づき行われる。実施者は同法にて保健主事養護教諭と定められている。
    • 保健学習
    • 保健指導

学校歯科医の職務

  1. 学校保健安全計画の立案に参与
  2. 定期健康診断:6月30日までに学校長の責任で行う。検査の記録は5年間保存する。
  3. 予防処置と保健指導
  4. 歯科健康相談
  5. 就学時の歯科健康診:就学4ヶ月前までに市町村の教育委員会の責任で行う。
  6. 保健管理の専門的事項の指導

学校保健の注意点

  1. 学校歯科医は大学保育所以外ならどこの学校でも置く。
  2. 学校職員の歯科検診はやらないが、歯科保険の対象ではある。
  3. 学校歯科医は学校環境衛生の維持および改善に参加していない。
  4. 学校保健の対象者には教職員は含む
  5. 検診の結果は21日以内に保護者に通達する。
  6. 現在の12歳の齲蝕罹患率は50%以下だが、DMFT指数は1以上。WHOではDMFT指数1以下を目指している。