保健機能食品、特別用途食品

  1. 保健機能食品
    1. 根拠法は『食品衛生法』
    2. 栄養機能食品(サプリメント
  2. 特別用途食品
    1. 根拠法は『健康増進法』
    2. 病者用、乳児用、妊産婦用、高齢者用
    3. 内閣総理大臣の許可が必要
    4. 管轄は消費者
  3. 共通
    1. 特定保健用食品