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保健機能食品、特別用途食品
ラベル:
03-衛生学
保健機能
食品
根拠法は『
食品衛生
法』
栄養機能
食品(
サプリメント
)
特別用途
食品
根拠法は『
健康増進
法』
病者用、乳児用、妊産婦用、高齢者用
内閣総理
大臣の許可が必要
管轄は
消費者
庁
共通
特定保健用
食品
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